自由診療(保険外診療)の費用
※税込み価格にて表示しています
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(上下) | 30分2回照射 | ¥6,600 |
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45分3回照射 | ¥8,800 | |
60分4回照射 | ¥11,000 | |
ホームホワイトニング(片顎) | トレー(片顎) | ¥11,000 |
液(1本) | ¥1,430~¥1,760 | |
ウォーキングブリーチ | ¥33,000 |
※税込み価格にて表示しています
ガムピーリング
ガムピーリング(上下顎同時に施術1回あたり) | ¥11,000 |
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※税込み価格にて表示しています
詰め物
※1歯当たりの価格です。
オールセラミックインレー | ¥66,000 |
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ジルコニアインレー | ¥66,000 |
ゴールドインレー | ¥99,000 (その時点での金属相場により、 価格が変動する可能性があります。) |
※税込み価格にて表示しています
かぶせ物
オールセラミッククラウン | ¥110,000 |
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フルジルコニアクラウン | ¥66,000 |
ジルコニアクラウンフェイシング | ¥110,000 |
ゴールドクラウン | 小臼歯¥148,500 大臼歯¥198,000 (その時点での金属相場により、 価格が変動する可能性があります。) |
※税込み価格にて表示しています
義歯
ノンクラスプデンチャー | 1~4歯¥148,500 5~8歯¥165,000 9歯以上¥187,000 |
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金属床 | コバルトクロム床 | ¥231,000(総義歯の場合) (部分床義歯は設計により変動します) |
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チタン床 | ¥308,000(総義歯の場合) (部分床義歯は設計により変動します) |
※税込み価格にて表示しています
矯正歯科
相談料 | ¥0 |
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検査・診断料 | ¥38,500 |
小児矯正
1期治療 | ¥330,000 |
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一般矯正
ワイヤー矯正 | ¥770,000 |
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マウスピース矯正 | ¥825,000 |
裏側(リンガル)矯正 | ¥1,100,000 |
部分矯正 | ¥198,000~ |
インプラントアンカー(1本) | ¥33,000 |
処置費用(調整料) | ¥3,300~¥5,500 |
※税込み価格にて表示しています
マウスピース・ナイトガード
スポーツマウスピース | ¥16,500 |
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※税込み価格にて表示しています
お支払方法について
現金でのお支払いの他、自費診療につきましては、各種クレジットカードのほか、デンタルローンが使用出来ます。
※デンタルローンは年率3.9%、最大120回払い、口座引き落としとなります。
※デンタルローンはホワイトニング、物販以外でご利用いただけます。
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、ご自身を含めた生計をともにする家族の1年間の医療費が10万円をこえたときに、支払った税金の一部が還付される制度です。
この制度を利用するためには、確定申告の際に医療費の申告が必要になります。
医療費控除の対象となるもの
- 保険診療の費用
- 一部の自費診療の費用(インプラント、矯正治療、入れ歯、セラミックの詰め物・かぶせ物)
- 受診に要した交通費(電車、バス、タクシーの運賃)
- 子どもの受診の付き添いに要した保護者の交通費
- 薬局やドラッグストアで購入した医薬品の費用
医療費控除の対象外となるもの
- ホワイトニングの費用
- 容貌を美化するための矯正治療にかかった費用
- 通院に自家用車を使用したときのガソリン代・駐車場代
医療費を合算できる範囲
配偶者、子ども、孫、両親、祖父母などに加え、仕送りを受ける一人暮らしの学生も「生計をともにする家族」と見なされ、かかった医療費を合算できます。
医療費控除額・還付金の計算方法
①医療費控除額を計算する
医療費控除額(返ってくるお金ではありません)は、次の計算で算出されます。
「家族で支払った医療費の合計」-「保険金の補填金額」-「10万円(※)」
※総所得が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」
②還付金を計算する
還付金(返ってくるお金です)は、次の計算で算出されます。
「医療費控除額」×「所得税率(※)」
※所得税率は、所得により変わります。以下の表をご参考ください。
1年間の課税所得 | 所得税率 |
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~195万円未満 | 5% |
195~330万円未満 | 10% |
330~695万円未満 | 20% |
695万円~900万円未満 | 23% |
900万円~1,800万円未満 | 33% |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% |
4,000万円~ | 45% |
例)所得が400万円で、1年間の医療費に50万円、保険による補填金額が10万円だったケース
①医療費控除額の計算
50万円(医療費)-10万円(補填金額)-10万円
=30万円
②還付金を計算する
30万円(医療費控除額)×20%
=6万円
医療費控除の申告時期について
2月16日~3月15日の確定申告の期間に、各自治体の税務署等で申告する必要があります。
医療費が10万円を超えても、個々に通知などはありませんのでご注意ください。
医療費控除を申告する際に必要なもの
- 医療費控除制度を利用する年の給与所得に関する源泉徴収票
- 保険金等での補填金額を証明する資料
- 医療費控除の明細書
※医療費控除の明細書は、税務署での受け取り・取り寄せの他、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
※医療費の支払いのレシート・領収書は提出不要ですが、医療費控除の明細書への記入が必要ですので、大切に保管してください。また、申告後に税務署からレシート・領収書の提示を求められることがありますので、5年間は破棄しないでください。