費用一覧

自由診療(保険外診療)の費用

自由診療(保険外診療)の費用※税込み価格にて表示しています

ホワイトニング

オフィスホワイトニング(上下)30分2回照射¥6,600
45分3回照射¥8,800
60分4回照射¥11,000
ホームホワイトニング(片顎)トレー(片顎)¥11,000
液(1本)¥1,430~¥1,760
ウォーキングブリーチ¥33,000

※税込み価格にて表示しています

ガムピーリング

ガムピーリング(上下顎同時に施術1回あたり)¥11,000

※税込み価格にて表示しています

詰め物

詰め物※1歯当たりの価格です。

オールセラミックインレー¥66,000
ジルコニアインレー¥66,000
ゴールドインレー¥99,000
(その時点での金属相場により、
価格が変動する可能性があります。)

※税込み価格にて表示しています

かぶせ物

かぶせ物

オールセラミッククラウン¥110,000
フルジルコニアクラウン¥66,000
ジルコニアクラウンフェイシング¥110,000
ゴールドクラウン小臼歯¥148,500
大臼歯¥198,000
(その時点での金属相場により、
価格が変動する可能性があります。)

※税込み価格にて表示しています

義歯

義歯

ノンクラスプデンチャー1~4歯¥148,500
5~8歯¥165,000
9歯以上¥187,000
金属床コバルトクロム床¥231,000(総義歯の場合)
(部分床義歯は設計により変動します)
チタン床¥308,000(総義歯の場合)
(部分床義歯は設計により変動します)

※税込み価格にて表示しています

矯正歯科

矯正歯科

相談料¥0
検査・診断料¥38,500
小児矯正
1期治療¥330,000
一般矯正
ワイヤー矯正¥770,000
マウスピース矯正¥825,000
裏側(リンガル)矯正¥1,100,000
部分矯正¥198,000~
インプラントアンカー(1本)¥33,000
処置費用(調整料)¥3,300~¥5,500

※税込み価格にて表示しています

マウスピース・ナイトガード

マウスピース・ナイトガード

スポーツマウスピース¥16,500

※税込み価格にて表示しています

お支払方法について

現金でのお支払いの他、自費診療につきましては、各種クレジットカードのほか、デンタルローンが使用出来ます。
※デンタルローンは年率3.9%、最大120回払い、口座引き落としとなります。
※デンタルローンはホワイトニング、物販以外でご利用いただけます。

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、ご自身を含めた生計をともにする家族の1年間の医療費が10万円をこえたときに、支払った税金の一部が還付される制度です。
この制度を利用するためには、確定申告の際に医療費の申告が必要になります。

医療費控除の対象となるもの
  • 保険診療の費用
  • 一部の自費診療の費用(インプラント、矯正治療、入れ歯、セラミックの詰め物・かぶせ物)
  • 受診に要した交通費(電車、バス、タクシーの運賃)
  • 子どもの受診の付き添いに要した保護者の交通費
  • 薬局やドラッグストアで購入した医薬品の費用
医療費控除の対象外となるもの
  • ホワイトニングの費用
  • 容貌を美化するための矯正治療にかかった費用
  • 通院に自家用車を使用したときのガソリン代・駐車場代
医療費を合算できる範囲

配偶者、子ども、孫、両親、祖父母などに加え、仕送りを受ける一人暮らしの学生も「生計をともにする家族」と見なされ、かかった医療費を合算できます。

医療費控除額・還付金の計算方法

①医療費控除額を計算する

医療費控除額(返ってくるお金ではありません)は、次の計算で算出されます。
「家族で支払った医療費の合計」-「保険金の補填金額」-「10万円(※)」
※総所得が200万円未満の場合は「総所得金額の5%」

②還付金を計算する

還付金(返ってくるお金です)は、次の計算で算出されます。
「医療費控除額」×「所得税率(※)」
※所得税率は、所得により変わります。以下の表をご参考ください。

1年間の課税所得所得税率
~195万円未満5%
195~330万円未満10%
330~695万円未満20%
695万円~900万円未満23%
900万円~1,800万円未満33%
1,800万円~4,000万円未満40%
4,000万円~45%
例)所得が400万円で、1年間の医療費に50万円、保険による補填金額が10万円だったケース

①医療費控除額の計算
50万円(医療費)-10万円(補填金額)-10万円
=30万円

②還付金を計算する
30万円(医療費控除額)×20%
=6万円

医療費控除の申告時期について

2月16日~3月15日の確定申告の期間に、各自治体の税務署等で申告する必要があります。
医療費が10万円を超えても、個々に通知などはありませんのでご注意ください。

医療費控除を申告する際に必要なもの

  • 医療費控除制度を利用する年の給与所得に関する源泉徴収票
  • 保険金等での補填金額を証明する資料
  • 医療費控除の明細書

※医療費控除の明細書は、税務署での受け取り・取り寄せの他、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
※医療費の支払いのレシート・領収書は提出不要ですが、医療費控除の明細書への記入が必要ですので、大切に保管してください。また、申告後に税務署からレシート・領収書の提示を求められることがありますので、5年間は破棄しないでください。

診療時間表
10:00-13:00
14:30-19:00

【休診日】火・祝     土日…9:30-13:00 14:00-18:00

駅徒歩3分 土日診療

〒591-8021
大阪府堺市北区新金岡町5丁1番1号フレスポしんかな3F

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